平成25年司法試験民法

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設問1

書面性の要件(446条2項、3項)が成立要件ではなく効力要件かのような記載をしてしまったので、そこは反省です。

設問2

改正法の理解のもとでの415条1項本文「債務不履行」と415条1項ただし書「免責事由」の理解が曖昧であり、それらを混同するような論述になってしまっていました。

今回は、まず、賃借人の保管義務違反が問題となり、保管義務に違反することは手段債務の債務不履行といえます。

履行補助者の定義を出したうえで、Hを履行補助者と認定→履行補助者の債務不履行は、契約の拘束力や報償責任の原理から、債務者の債務不履行といえるので、415条1項本文の要件をみたします

手段債務の債務不履行の検討の際に415条1項ただし書の「免責事由」の考慮要素を実質的に検討してしまっているので、あえて「免責事由」を検討する必要はないということになると考えています。すなわち、義務違反があり、手段債務の不履行があれば、415条1項ただし書を持ちだすまでもなく415条1項本文による損害賠償請求ができることになります(損害、因果関係があることは前提)

設問3

特になし

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