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オンライン答練で毎日答案を書いているおかげか筆力が徐々に回復してきている気がします(予備試験のときはもっと書いていたので、そのときのほうが筆力があったと思いますが)
設問1
配点割合が低いのに書きすぎた感があります。
趣旨のところとかは、たとえあっていたとしても短くOUTPUTできるようにしないと無駄なので、基礎的なものも正確かつコンパクトに抑えないとですね。
Fが名義書換請求をしていない落ち度があるという点に触れられていませんでした。
設問2(1)
決議取消事由として考えられるもののうち、株主総会招集通知に記載のない目的事項につき決議した点が309条5項本文という「法令」に違反するという点を完全に落としました。採点実感では、これを書いた人は少なかったようですが、たしか他の年でも出ていた気がするので(気のせいかもしれませんが、忘れました)、この点は特に注意すべきだと思いました。
あとは面倒臭がらずに106条本文の権利行使者の決定が持分価額の過半数で決定できる(民法252条本文の管理行為)ことの理由づけを書いたり、3号事由の要件解釈の前提として同号の趣旨を書いた方がよかったかなと思います(設問1の無駄な記述を削ってこっちに回した方が多少は点が取れたかと思います)
設問2(2)
なんかよくわかりません
適当に書いたので、あとからみると矛盾したことを書いているっぽいです
設問3
前段
株主割当てであるという特殊性は意識していましたが、書き方があまりよくなかったと思います
仮処分を忘れるのはいつも通り
後段
時間がなかったというのも大きいですが、いまいち事案の特殊性に踏み込めませんでした。最判H24.4.24の事案との違いを踏まえて、厚く書くべきでした。少なくとも定款をちゃんとみて、定款6条くらいは引いておきたかったですね。
全体
配点の低い設問1のぐだぐだとよくわからない設問2(2)で時間をかけず、時間をかければちゃんとかけそうな設問3に回すべきでしたね
以上です
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