平成24年司法試験民事訴訟法

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設問1(1)

内容は大体わかるのですが、どのような順番で書くか迷いました。

本件連帯保証契約書が、2つの場合に、それぞれ作成者がBとCのどちらであるか特定した方がよかったです。

理解はしているつもりですが、うっかり主要事実の存在を推認させる間接証拠と書いてしまった(→推認させる間接事実を証明する間接証拠)のは痛いですね。

設問1(2)

ここは面倒くさがらずに素直に代理の要件事実を示してより具体的に書くべきでした。

設問2

割と最近復習したような気がするのですが、補助参加がらみの知識の忘却が進んでいたので苦労しました。今回は前提に過ぎない補助参加の利益の要件を書きすぎたのはもったいなかったです。

また、理由中の判断は主文の判断を導く主要事実に限定されるという重要な基本知識が抜けました。

設問3

残り10分ちょっとしかなかった割には大体筋は当たっていた気がします。あとは、共同訴訟人の原則(39条)を指摘できていれば1点くらい加点されたかもしれません。配点割合がもう少し低いという謎の勘違いをしていたので、分量や難易度を考えるともう少し厚く論じるべきだったかなと思います。

全体

相変わらず前半で頑張りすぎて後半が雑になってしまっているのが、全体的な反省ですかね…。

以上

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