刑事訴訟法オリジナル論証(論点33~論点39)

ボイスロイド東北きりたんによる論証読み上げ

わたしがよみました

VOICEROID東北きりたんによる刑事訴訟法オリジナル論証の読み上げを「みんなで☆オンライン自主ゼミ」にアップしています。

全部で71論点あります。司法試験・予備試験受験生であればメールアドレスだけで無料かつ簡単に登録できるので、全論証をきいてみたい方はぜひサイトの方にご登録ください!

こちらのブログには、会員の方のために論点一覧と簡単なメモを記載しています。

一部、原稿を載せている論点もあります。

論点1~論点39が捜査の分野になります。

次回、論点40から証拠編です!

 

論点一覧(論点33~論点39)

論点一覧(長い論点などは流れを簡単にメモしています

論点33 領置の適法性
理由。→したがって、領置は「強制の処分」にあたらない。そして、領置の客体が遺留物又は任意提出物といえる場合も、比例原則が及ぶ。そこで、領置は、その必要性、緊急性と侵害される利益を比較衡量したうえで、具体的状況のもと相当といえる限度で適法となると考える。

論点34 検証の定義。
検証とは、捜査機関が五官の作用により事物の状態を認識する強制処分をいう。

論点35 強制採尿
問題提起(強制処分としての限界を超えないか)
危険性について。また、精神的打撃について。
したがって、強制採尿は、一定の要件のもとであれば、強制処分としての限界を超えないと考える。
許容要件。その判断の際には→考慮要素。
また、尿は老廃物として体外に出る無価値物であるため、身体の一部というより物であるといえる。そこで、適切な法律上の手続としては、その占有取得にあたって捜索差押令状が必要であると考える。さらに、218条6項を準用→条件の記載が不可欠。

論点36 採尿のために強制連行できるか。
理由→被疑者が採尿場所に任意に同行しない場合は、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができると考える。

論点37 強制採血
強制採血は、身体への損傷を伴う点で、個人の意思に反して、身体という重要な権利利益を侵害する処分として「強制の処分」にあたる。そして、理由→そこで、225条3項の鑑定処分許可状。また、理由→身体検査令状を併用。

論点38 接見指定の要件。R1「捜査のために必要があるとき」(39条3項本文)
接見交通権は憲法由来。一方、接見指定は刑事訴訟法上認められたもの。そこで、「捜査のために必要があるとき」とは~。→規範に該当する具体例。

論点39 接見指定の要件。R2「被疑者の防御の準備を不当に制限するようなものでないこと」(39条3項ただし書き)
初回接見は→理由→特に重要である。
そこで、捜査機関は、弁護人になろうとする者と協議して、即時または近接した時点での接見を認めても捜査に顕著な支障が生じるのを避けることができるかを検討すべきである。そして、可能である場合は、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情がない限り、たとえ比較的短時間であっても、即時又は近接した時点での接見を認めるべきである。このような場合に捜査機関が初回接見を遅らせた場合は、接見指定が「被疑者の防御の準備を不当に制限するようなもの」(39条3項但し書き)といえ、接見指定は違法となる。

 

 

イラストはりょうごさんからお借りしました

コメント

タイトルとURLをコピーしました