ボイスロイド東北きりたんによる論証読み上げ
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こちらのブログには、会員の方のために論点一覧と簡単なメモを記載しています。
一部、原稿を載せている論点もあります。
論点一覧(論点21~論点32)
論点一覧(長い論点などは流れを簡単にメモしています)
論点21 「場所」に対する捜索令状で、その場所の居住者の所持品を捜索できるか。
令状裁判官の司法審査という視点(理由)
したがって、「場所」に対する令状の効力は、その「場所」と同一の管理権のもとにある「場所」に置かれた物に対しても及ぶと考える。
また、理由。
したがって、場所に対する令状の効力は、その場所の居住者の所持品に及ぶ。
よって、結論。
論点22 「場所」に対する捜索令状で、その場所にたまたま居合わせた第三者の所持品を捜索できるか。
その場所に「たまたま居合わせた第三者の所持品に対するプライバシーの利益」と「捜索すべき場所に対するプライバシーの利益」は…。それゆえ、令状裁判官による司法審査により第三者の所持品に対するプライバシー保護が解除されたとはいえない。したがって、原則。もっとも、<規範>、第三者が隠匿した物にもともと「場所」に対する令状の効力が及んでいるといえるから(理由)、例外。
論点23 「場所」に対する捜索令状で、居住者や第三者の「身体」を捜索できるか。
219条1項。そして、プライバシーの利益。したがって、原則。もっとも、<規範>の場合は、(理由)、例外。
論点24 包括的差押えの可否
問題提起
差押対象物の明示の趣旨
原則。
もっとも、原則を修正すべき理由。
そこで、①複数の媒体物の中に被疑事実との関連性がある電磁的情報が記録されている蓋然性②その場で被疑事実との関連性を確認すると情報が破壊される危険があるときは、例外的に包括的に差押えをすることが許されると考える。
論点25 令状執行に「必要な処分」
令状執行の目的達成のため、令状の執行に「必要な処分」をすることができる(刑事訴訟法222条1項、111条1項)。捜査比例の原則から、「必要な処分」は、処分の必要性・緊急性と、被侵害利益を比較考慮のうえ、具体的状況のもとで相当といえる限度で認められると考える。
論点26 捜索差押えの際の写真撮影
問題提起
①証拠価値の保全のために差押対象物を撮影すること、②手続の適法性担保のために捜索差押えの状況を撮影→理由→結論。したがって、捜索差押許可状の執行の際に、検証令状の発付を受けずに写真撮影をすることは令状主義に反さず、適法である。
論点27 別件差押えの可否
捜査機関が主として別罪の証拠として用いるために差押えをしたときは、裁判官による司法審査を経ずに無令状の差押えをしたといえるから、そのような別件差押えは違法であると考える。
論点28 逮捕に伴う捜索・差押えが令状なく許容される根拠
①合理説(相当説)
②緊急処分説
※R1のような出題を考えると逮捕に伴う捜索差押えが出そうな気がします笑
論点29 逮捕に伴う捜索・差押えの要件。①「逮捕する場合」の意義
①合理説から。
「逮捕する場合」とは。
②緊急処分説から。
「逮捕する場合」とは。
論点30 逮捕に伴う捜索・差押えの要件。②「逮捕の現場」の意義
①合理説から
「逮捕の現場」といえるには、①逮捕の場所と同一の管理権に服する場所であること、②その場所に被疑事実と関連する証拠物が存在する蓋然性があることを要すると考える。
②緊急処分説から。
「逮捕の現場」とは、逮捕の際に逮捕される者が証拠を隠滅できる範囲をいうと考える。具体的には。
論点31 「逮捕の現場」における捜索・差押えと同視できる捜索差押え
理由→そこで、その場で直ちに捜索差押えを実施することが適当でないときは、速やかに被疑者をその実施に適する最寄りの場所まで連行して、これを実施することも「逮捕の現場」における捜索差押えといえると考える。
論点32 逮捕に伴う差押えの範囲
(理由)から、結論。
イラストはりょうごさんからお借りしました
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