刑事訴訟法オリジナル論証(訴因等)

ボイスロイド東北きりたんによる論証読み上げ

わたしがよみました

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こちらのブログには、会員の方のために論点一覧と簡単なメモを記載しています。

一部、原稿を載せている論点もあります。

今回は証拠編の中でも、悪性格立証、訴因等、裁判の範囲を扱います。

今回で刑事訴訟法オリジナル論証は以上です!

 

 

 

論点一覧(論点65~論点71)

論点一覧(長い論点などは流れを簡単にメモしています

論点65 悪性格立証
問題提起
自然的関連性について。
もっとも、前科事実から悪性格を立証し、悪性格から犯罪事実を推認するという二重の推認過程は、いずれも実証的根拠に乏しい人格評価に基づく事実認定の誤りを招きやすい。
そこで、悪性格立証による場合は、法律的関連性が否定されるため、原則として証拠能力が否定されると考える。
もっとも、要件①要件②→そのこと自体から犯人性や主観的要素を合理的に推認できる場合は→(理由)→例外的に証拠能力が肯定されると考える。
論点66 訴因の特定
256条3項
訴因制度の趣旨
→そこで、①特定の構成要件にあたることを判断でき、②他の犯罪事実と区別できる程度の具体的事実といえれば、訴因として特定されていると考える。
論点67 訴因変更の要否
当事者主義から→訴因の1次的機能→そこで、①審判対象の画定に必要な事項が変動する場合は、訴因変更を要すると考える。
一方、訴因の2次的機能→そこで、①の場合でなくとも、②被告人の防御にとって重要な事項を訴因に明示した場合、裁判所が実質的に訴因と異なる認定をするには訴因変更を要すると考える。
もっとも、②の場合でも、③(a)具体的審理の経過から、被告人の不意打ちとならず、かつ、(b)判決で認定される事実が訴因と比べて被告人に不利益とならない場合は、例外的に訴因変更を要しないと考える。
論点68 縮小認定
裁判所の認定事実が、訴因事実に包摂される→①の審判対象の画定に必要な事項が変動する場合(※論点67の①です)にあたるとして本来は訴因変更が必要となる…としても→理由→その事実は実質的に審判対象となっていたといえる。
したがって、裁判所の認定事実が、訴因事実に包摂される縮小認定の場合→結論。
もっとも、防御機能→不意打ちになる場合は、訴因変更が必要であると考える。

論点69 訴因変更の可否→こちらの記事に全文載せています

論点70 択一的認定
(1)同一構成要件の事実の択一的認定や概括的認定は利益原則に反し、許されないのではないか。
(2)縮小認定。
~両事実が包摂関係にある場合には、縮小認定として許されると考える。
(3)狭義の択一的認定。
~両事実が包摂関係にない場合には、理由→許されないと考える。
論点71 一事不再理効が及ぶ範囲
一事不再理効(憲法39条)の根拠
+
被告人は訴因変更が可能であった公訴事実の同一性の範囲内の事実について処罰される危険を負っていたといえる。

そこで、一事不再理効は公訴事実の同一性が認められる範囲で生じると考える。

では、一事不再理効が及ぶ公訴事実の同一性の範囲をどのように判断するべきか。
当事者主義のもと、審判対象は検察官が犯罪事実として主張する訴因である。したがって、一事不再理効が及ぶかは、基本的には、前訴と後訴の各訴因のみを基準に比較して判断すべきである。
もっとも、各訴因を比較したときに、両訴因が実体法上一罪であるとうかがわれる場合は、両訴因間の公訴事実の同一性を判断するべきであると考える。

 

イラストはりょうごさんからお借りしました

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