刑事訴訟法オリジナル論証(自白法則と排除法則)

ボイスロイド東北きりたんによる論証読み上げ

わたしがよみました

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こちらのブログには、会員の方のために論点一覧と簡単なメモを記載しています。

一部、原稿を載せている論点もあります。

論点1~論点39が捜査の分野になります。

論点40から証拠編です!

今回は証拠編のなかでも自白法則と違法収集証拠排除法則になります。

 

 

論点一覧(論点56~論点64)

論点一覧(長い論点などは流れを簡単にメモしています

論点56 自白法則
(1)任意性説
憲法38条2項と刑事訴訟法319条1項が任意にされたものでない疑いのある自白の証拠能力を否定する趣旨は、虚偽による誤判黙秘権の侵害を防ぐ点にある。そこで、①類型的に虚偽の自白のおそれがある状況や、②黙秘権侵害により供述の意思決定の自由が侵害されるおそれがある状況でなされた自白は、任意性のない自白として証拠能力が否定されると考える。
(2)違法排除説
憲法38条2項と刑事訴訟法319条1項が任意にされたものでない疑いのある自白の証拠能力を否定する趣旨は、司法の廉潔性や適正手続を担保し、将来の違法捜査を抑制する点にある。そこで、~の場合、その自白は任意性のない自白として証拠能力が否定されると考える。

 

論点57 不任意自白に基づき発見された派生証拠の証拠能力(違法排除説から)
違法排除説の趣旨→物証である派生証拠にも及ぶ。そこで、①違法②密接な関連性③排除相当→要件をみたす場合、派生証拠の証拠能力が否定されると考える。

 

論点58 補強証拠で補強することが必要な事実の範囲(補強の範囲)
判例は、~としている。しかし、理由→客観的に明確な基準によるべきである。
そして、補強法則の趣旨→すべての犯罪事実について補強証拠を要するとするのが望ましいといえる。もっとも、~。
そこで、犯罪の客観面の主要部分である罪体につき補強証拠を要すると考える。
※主に犯罪の客観的構成要件

 

論点59 補強証拠となりうる証拠(補強証拠適格)
理由
→R1証拠能力。
また、理由
→R2自白から独立。

 

論点60 補強証拠に要求される証明力の程度
判例は、~としている。もっとも、理由→補強証拠だけで犯罪事実を一応証明できる程度の証明力を要すると考える。

 

論点61 共犯者の自白(全文)<>内は補助です。答案には書きません。
共犯者Bの自白を唯一の証拠として被告人Aを有罪とできるか。
(1)共犯者<B>の公判廷外の供述の証拠能力が認められるための伝聞例外要件。
被告人<A>からすれば共犯者<B>は被告人以外の者である。また、共犯者<B>の自白の信頼性が高いとは限らないため、反対尋問の必要性が高く、「不利益承認は経験則上信頼性が高いため緩やかに伝聞例外を認めるという322条の趣旨」が妥当しない。
そこで、321条1項2号または3号の伝聞例外をみたせば、共犯者の自白という供述証拠に証拠能力が認められる
(2)共犯者<B>の自白を証拠として被告人<A>を有罪にするために、補強証拠が必要か。
被告人<A>にとって共犯者<B>は被告人以外の者であることや、補強法則は自由心証主義の例外として厳格に解釈すべきであることを理由に、判例は共犯者<B>の自白を証拠として被告人<A>を有罪にするために補強証拠は必要でないとしている。
しかし、共犯者<B>の自白は引っ張り込みの危険があるため、証明力に疑いがある。また、補強証拠が不要だとすると、自白した共犯者<B>は補強証拠がないために無罪となる一方で、黙秘した被告人<A>共犯者<B>の自白のみで、補強証拠がないのに有罪となるという点で不均衡な結論となり、誤判防止という補強法則の趣旨に反する。
したがって、共犯者の自白を証拠として被告人を有罪にするために補強証拠は必要であると考える。

 

論点62 違法収集証拠排除法則
理由1。もっとも、(理由2)=適正手続、司法の廉潔性、将来の違法捜査抑制。そこで、①令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②証拠とすることが将来の違法捜査抑止の見地から相当でない場合は、違法収集証拠として証拠能力が否定されると考える。

 

論点63 違法な先行手続に派生する派生証拠の証拠能力
理由1。もっとも、理由2。そこで、①先行手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②先行手続と派生証拠との間に密接な関連性がある場合で、③将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえる場合は、派生証拠が違法収集証拠として証拠能力が否定されると考える。

 

論点64 違法収集証拠に派生する派生証拠の証拠能力
理由1。もっとも、理由2。
そこで、①重大な違法、②密接な関連性、③将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえる場合は、派生証拠が違法収集証拠として証拠能力が否定されると考える。

 

 

イラストはりょうごさんからお借りしました

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